三国武道会剣道部規約(会則)
改訂:平成27年8月1日
(名称および所在地)
第1条 この会は、三国武道会剣道部という。
第2条 この会の本部は「三国武道会剣道部」内とし、連絡事務所は剣道部会長方におく。
(目 的)
第3条 この会は、剣道(文部科学省の格技をいう)の振興及び青少年の健全な育成と会員相互の親和を図ることを持って目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 剣道の練習
- 剣道に関する研究及び講習会の開催
- 剣道の試合の開催及び他の剣道団体が開催する試合への参加
- 剣道具の斡旋
- その他目的達成の為必要な事項
(会 員)
第5条 この会は剣道を愛好し、この会の目的達成に努力する青少年(未就学児童を含む)一般ならびに指導者、関係者及び支援者をもって会員とする。
(役 員)
第6条 この会に次の役員をおく
会長 1名
副会長(マネージャーが兼ねる)2名(サブマネージャーを含む)
会計 1名
書記 1名
副会長(マネージャーが兼ねる)2名(サブマネージャーを含む)
会計 1名
書記 1名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
- マネージャーは会長と協力し、この会の行事等の調整を図る。
- 会計はこの会の経理全般を担当する。
- 書記はこの会の各種会議、行事、名簿、当番表等の記録及び作成を担当する。
(役員の選任)
第8条 役員の選任は次のとおりとする。
- 会長は本会の会員が推薦する
- マネージャー、会計、書記は前役員が会員の中から推薦する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする。但し、再選は妨げない。
- 会長の任期は2年とする。
- マネージャー、会計書記の任期は1年とする。
(経 理)
第10条 この会の経費は下記により支弁する。
- 会費
- その他の収入
第11条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(入 会)
第12条 この会に入会するものは清く催促に従わなければならない。
(規約に変更)
第13条 規約または細則の変更は役員の議決によるものとする。
(細 則)
- 会員は次のとおり会費を納入しなければならない。
会員 入会金 2,000円 会費(月謝) 2,000円
ただし、兄弟姉妹で会員になるときの会費は1,500円とする。 - 会員として入会するものは、既定の入会申込書を 提出し許可を得るものとする。
- 会員資格は小学1年生以上とする。ただし、未就学児童においては、会長及び指導者の判断に委ね、可能と判断された場合入会を許可する。(補 足:7)
- 会員等は、スポーツ傷害保険に加入するものとする。
- 会員は、練習規定に従わなければならない。
練習・試合中に事故があった場合、スポーツ傷害保険で補償される内容以外の事項について、この会及び指導者は責を負わない。 - 会員がこの会の規約に反した場合はその資格を失うものとする。
(補 足)
- 未就学児童は助成金として毎月1,000円を納入し、スポーツ傷害保険の代金はこの中より充当する。
稽古等の会活動中は、保護者が責任をもって当該会員を管理しなければならない。他者に迷惑及び負担をかける場合、入会は不可能と判断する。